このサイトの活用例は、掲載時点の制度を前提に書いています。制度が変われば、手順もプロンプトも直す必要があります。どの改正がどの活用例に効くのかを一覧にしました。読む側にとっては見直しの目安に、書く側にとっては直すページの台帳になります。
| 適用・切替 | 改正 | 影響する活用例 |
|---|---|---|
| 2026.10.01 | インボイス制度の経過措置の見直し(7・5・3割控除、1億円の上限) 令和8年度税制改正 |
消費税区分の一括チェック 請求書から仕訳案を作る |
| 2027.04.01 | 企業会計基準第34号「リースに関する会計基準」の適用開始 2025年4月1日以後開始する事業年度から早期適用可 |
注記の前年比較と改正対応箇所の洗い出し 契約書から収益認識の論点を洗い出す 契約書からリースを含む契約の台帳を作る 賃貸オフィスの原状回復義務を、契約書から洗い出す |
| 2027.04.01 | 企業会計基準第41号「後発事象に関する会計基準」の適用開始 早期適用の定めなし |
注記の前年比較と改正対応箇所の洗い出し |
免税事業者などインボイス発行事業者以外の者からの課税仕入れについて、これまで80%だった控除割合が段階的に引き下げられ、あわせて適用期限が2年延長されました。
| 期間 | 控除できる割合 |
|---|---|
| 2026年10月1日 〜 2028年10月1日 | 70% |
| 2028年10月1日 〜 2030年10月1日 | 50% |
| 2030年10月1日 〜 2031年10月1日 | 30% |
| 2031年10月1日 以降 | 適用終了(控除不可) |
もう一つ、見落としやすい改正が入っています。一のインボイス発行事業者以外の者からの課税仕入れの額の合計額が、その年またはその事業年度で1億円(改正前は10億円)を超える場合、超えた部分についてはこの経過措置を適用できません。免税事業者である外注先や個人事業者への支払が大きい会社は、取引先単位での年間集計が新たに必要になります。
このサイトの消費税区分の一括チェックは、経過措置の割合を前提に控除税額を検算する手順を含んでいます。2026年10月以降は、割合の差し替えに加えて、取引先ごとの年間累計が1億円を超えていないかを見る列を足す必要があります。
| 状況 | 改正 | 影響する活用例 |
|---|---|---|
| 審議中 | 企業会計基準公開草案第89号「金融商品に関する会計基準(案)」 2025年10月29日公表。予想信用損失モデルの導入。最終基準・適用時期とも未定 |
滞留債権の年齢調べと督促文案 監査法人からの質問への回答ドラフト |
予想信用損失モデルが導入されると、一般債権の貸倒見積高を過去の貸倒実績率で算定する現在の考え方が見直される可能性があります。年齢調べの区分の切り方にも関わるため、最終基準が公表された時点で該当ページを見直します。
令和8年度税制改正には、個人事業者を対象とする3割特例や、特定金属くずの帳簿のみ保存の特例も含まれています。いずれも上場会社の経理実務で使う場面が限られるため、このサイトの活用例には反映していません。